賃貸の鍵交換は必要?かかる費用や交換方法について詳しく解説

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【記事監修者】

島田 宏幸(しまだ ひろゆき)

主任錠前技術者

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アパートやマンション、借家などの賃貸物件では、入居者が頻繁に入れ替わる関係上、鍵の交換が入居者の安全に深く関わってきます。
今回のお役立ちコラムは、賃貸物件の入居者・管理者で「今現在鍵を交換すべきかどうか迷っている方」に向けた解説記事です。
鍵交換のメリットや判断基準、費用や方法などを詳しく説明していきます。

1. 賃貸の入居時の鍵交換は必要?

新しい賃貸住宅の部屋に入居する時、または貸し事務所などの賃貸物件に業務拠点を構える時、鍵交換の有無も重要な検討材料のひとつです。
鍵交換は必要なのかどうか、交換しないとどうなるのかを見ていきましょう。

鍵交換の目的と必要になる理由

・前の住人の不正侵入を防止できる

侵入犯罪の事件の中には、「以前住んでいた住人が部屋の合鍵を返却せず悪用する」ケースも見られます。
金品の窃盗やストーカーなどの目的で、隠し持っていた合鍵を新しい住人の部屋への侵入に使うわけです。

特にアパートやマンションでは、女性宅を狙う痴漢目的の侵入事件も少なくないため、入居時に鍵を交換しておくことの重要性が高くなっています。
他にも、不動産会社の社員が隠し持っていた合鍵で物件に侵入する事件もあり、入居時の鍵の交換は最大の防御策と言えるでしょう。

・管理会社で行う鍵交換は中古鍵の使い回しが多い

賃貸物件の入居者が入れ替わる際、管理会社の方で事前に鍵を交換することがあります。
ですが新品の鍵に交換するところは少なく、費用を安く抑える目的で中古鍵を使い回すパターンが一般的です。
例えば、自社の管理物件で使っていた鍵を保管しておき、別の管理物件の鍵交換に回すケース。
または、同じ物件内の部屋の鍵を入れ替えながら使い回すケースもあります。
「入居前に鍵を交換してくれているから安全」と思い込むのは、実は早とちりかも知れません。

他にも、鍵の内部の状態は見た目で判断しにくいので、内部が摩耗・変形している中古鍵を付けられる可能性もあります。
入居時に新品の鍵に交換しておけば、合鍵の存在による不法侵入被害のリスクや、劣化した中古の鍵によるトラブルリスクを未然に防ぐことができるのです。

・2000年以前の古い鍵は防犯性能がほとんどない

古い建物は賃料が安いので、費用節約のために入居を検討する方も多いのではないでしょうか?
ですが建物鍵の防犯性能は、2000年頃を境に大きく変化しています。

90年代までの建物には、旧式のディスクシリンダー錠やピンシリンダー錠が広く普及していました。
ところが1999年頃、ピッキング解錠による不正侵入犯罪の被害が多発。
その事態を重く見た国内の鍵メーカーは、2000年以降改良型のロータリーディスクシリンダー錠やディンプルシリンダー錠を次々と開発していきました。

令和6年現在、建物用防犯鍵の主流はディンプルシリンダー錠です。
ですが築30年近い建物では、すでに製造終了になった旧式鍵がいまだに付いているところも残っています。
もしも入居予定の部屋のドアに旧式鍵が付いていたら、最新の防犯鍵への交換を検討すべきです。
ピッキング対策が施されていない旧式鍵は、手慣れた泥棒の手にかかるとほんの数秒~十数秒ほどで簡単に開けられてしまいます。

2. 賃貸の鍵は自分で交換できる?

いざ鍵を交換すると決まったら、次の判断ポイントは「自分で交換できるのかどうか」です。
作業難易度で言えば一般の方の自力交換も不可能ではありませんが、持ち家と違い賃貸の鍵の交換には大きな注意点があります。

自分で鍵交換する際の注意点

・賃貸の鍵交換は管理者の許可が必要

賃貸の鍵交換で覚えておきたい注意点は、「付帯設備の変更に管理者の許可が必要」であることです。
特に各部屋の玄関鍵は住人の安全に関わる重要設備なので、管理者の許可なく勝手に交換することはできません。
鍵をなくした、開かなくなったなどのトラブル時も、真っ先に管理者への連絡が必要になります。

もしも許可を得ないまま勝手に交換してしまうと、契約違反に問われて原状回復費用などを請求されたり、退去を求められたりする恐れがあります。
管理者は万が一の場合に備えてマスターキーを持っていますが、無断で鍵を交換されるとマスターキーが使えなくなり、安全管理に支障をきたしてしまうためです。
賃貸で鍵を交換したい場合は、まず大家や管理者に相談して許可を得ましょう。
物件を管理する立場の方は、部屋の鍵の防犯性が住人の安全を左右することを念頭に置き、常に最適な鍵が付いている状態を保ちましょう。

・交換コストや難易度は方法によって変わる

ひとくちに鍵を交換すると言っても、「ドア側の錠部品やノブ部品を一式丸ごと交換するのか」、「鍵穴があるシリンダー部品だけを交換するのか」で費用や難易度が変わってきます。

シリンダーのみの交換は、鍵穴内部の構造を変えることで防犯性能を高める方法です。
見た目を変えたいなどデザイン面の変更には対応できず、あくまでも鍵そのものの防犯性能の強化、おもに耐ピッキング性能の向上に特化した方法になります。
一方で一式丸ごとの交換は、ドアノブのデザインまでを含めた総合的な変更が可能です。
ただし交換作業の手間が増え、作業難易度や交換費用も相応に高くなります。

・賃貸では合鍵を無断で作成するのもダメ

鍵を紛失していくら探しても見つからない、でも一刻も早く自宅に入りたい……
こんな時、とにかく急いで合鍵を作ろうとするのは待ったほうが良いでしょう。
なぜなら賃貸物件では、居住者が管理者に許可なく合鍵を作ってはいけないからです。

もしも急ぎで家に入らなければならない事情があり、管理者の許可を得る前に合鍵を作りたい場合は、後で必ず事情を報告しておきましょう。
賃貸物件の管理者は、退居者が返却せずに持っていた鍵を不正に使われたくないので、全ての鍵の所在を把握しておかなくてはいけません。
そのため事後報告であっても、合鍵を作った理由や本数などを必ず管理者に報告しましょう。

・鍵屋では管理者の許可の有無を確認する

鍵屋で賃貸物件の居住者からの依頼を受け付ける場合、管理者の許可を得た依頼かどうかを必ず確認しています。
もちろん居住者が無許可で依頼したとわかれば、その時点で出動をお断りさせていただいております。

中には許可の有無を確認せずに安請け合いする業者もいるようですが、電話口でのヒアリングが丁寧でない業者は、後々問題を起こすことが多いので注意してください。
居住者の独断での依頼をお断りするのは、後でその依頼者が物件管理者とトラブルになるのを防ぐためでもあるのです。

「鍵のかけつけ本舗」では、鍵のトラブルについて24時間365日受付対応しています。お見積り・出張費は無料、追加費用0円、即日の対応も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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3. 賃貸の鍵の交換費用は誰の負担?

自分の所有物件ではない賃貸では、「設備の修繕や交換の費用を誰が負担するのか」が気になりますよね。
本項で、鍵を交換する際の費用負担の実情を解説します。

鍵交換の費用負担

・賃貸の鍵交換の費用は借主(入居者)負担が一般的

国土交通省のガイドラインで、紛失や破損を伴わない賃貸の鍵交換について次のような考え方が示されています。

『入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。』

ですがこれは強制力や違反時の罰則もなく、「そう考えるのがふさわしい」という判断基準に過ぎません。
そのため賃貸物件の鍵交換は、入居者の費用負担となっているところが多いです。

参考:国土交通省
第一章 原状回復にかかるガイドライン

・参考:賃貸の鍵交換費用の裁判例(平成21年・東京地裁)

平成19年5月、賃貸物件に契約入居した原告が「入居時に支払った清掃費用と鍵交換費用の返還」を大家に求める裁判を起こしました。
一審の武蔵野簡易裁判所の判決では原告側が勝訴しましたが、被告側の大家の控訴を受けた東京地裁の二審では、一転して原告敗訴の判決が言い渡されています。

この判決では、「入居者への鍵交換費用の請求が適法」と判断された理由について、次の2点が示されました。

◇契約時に入居者の鍵交換費用負担への合意があったとみなされる
◇請求された鍵交換の費用が正当な金額の範囲であったと考えられる

国交省のガイドラインはあくまでも判断基準の一例を示したもので、実際の賃貸契約の内容は当事者の自由意思が尊重されています。
そのため契約時に鍵交換費用の負担について書かれた書面は、貸主・借主双方の合意があったとする有力な証拠になるのです。
また上記の裁判では、貸主が入居者に請求した交換費用が12,600円であり、相応の範囲(適正相場内)であったことも適法の理由として挙げられています。

参考:国土交通省
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
[事例 36] 清掃費用負担特約並びに鍵交換費用負担特約について消費者契約法に違反しないとされた事例

・鍵交換費用の負担は入居者自身のメリットもある

前項で紹介した裁判の判例では、契約合意の有無や請求金額の適法性以外にも、「借主側のメリット」について触れられています。

『鍵を交換することは前借主の鍵を利用した侵入の防止ができる等賃借人Xの防犯に資するものである』

賃貸物件の退去者が、返却せずに隠し持っていた合鍵で侵入犯罪に及ぶ事件は少なくありません。
判決文で取り上げられるほど広く認知されている犯罪手口、とも言えますよね。
賃貸入居時に鍵の交換費用を求められた際は、「無駄な出費が増えてしまう」と考えるのではなく、「入居後の安全を確保するための設備投資」と考えるのが良さそうです。

4. 入居した後でも鍵交換はできる?

入居時の鍵交換の必要性については、「1. 賃貸の入居時の鍵交換は必要?」でお分かりいただけたことと思います。
ですが何らかの理由で入居時の鍵交換をせずに、入居後時間が経ってから鍵を交換したくなるケースもあるでしょう。

入居後の鍵交換について

・場合によっては入居者の判断で交換可能なケースもある

賃貸物件の鍵交換では、事前に大家または管理会社の許可を得るのが前提です。
これについては当サイトの他のコラムでも触れている他、多くの鍵屋や不動産会社のサイトでも注意事項として必ず説明されています。
ですが実は民法で、「貸主の許可なく入居者の判断で鍵を交換できる可能性がある」ことをご存知でしょうか?

平成29年の民法改正で、賃貸物件の修繕について次の条文が追加されました。

【民法第607条の2】
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。

上の条文の一は、「物件に修繕の必要があると知ったにもかかわらず、貸主が修繕に応じてくれない場合」という意味です。
そして二は、「緊急避難的に急いで修繕しなければならない場合」と解釈できます。
つまり鍵交換のケースに当てはめると、

◇防犯性能がほとんどない旧式鍵や劣化鍵など、「部屋の鍵が侵入防止の用をなさない」ことを知ったにもかかわらず、大家や管理者が鍵交換に応じてくれない(一のケース)
◇家の中に小さな子供や病人が閉じ込められてしまい、一刻も早く鍵開けや交換を業者に依頼する必要があった(二のケース)

一のケースの注意点は、「管理者に鍵交換を願い出て断られている」のが前提になっていることです。
そしてさらに、「鍵の交換が建物の安全管理上必要であった」と認められなくてはいけません。
ですが二のケースのように、「家財や人の安全が急な危険に曝されている」ような場合は、ほぼ前提条件なしで緊急避難措置として認められる可能性が高いです。

・自己都合による鍵交換費用は入居者負担が原則

元々付いていた鍵に機能上の問題がない限り、大家や管理会社が交換費用を負担してくれることは少ないです。
入居者自身が鍵をなくしたり壊したりした、または使い勝手の良い鍵に交換したいといった理由は、貸主に修繕義務が生じない入居者側の都合とみなされます。
そのためこうしたケースでは、入居者の自己負担が原則と考えておくのが良いでしょう。

・防犯目的の場合はテープ固定式の補助錠も検討する

賃貸で玄関ドアの防犯性能を高めたい場合、わざわざ鍵を交換せずとも解決できる方法があります。
ネジを使わず両面テープで接着固定するタイプの、後付け用補助錠を付けることです。

補助錠はメイン鍵のサブとして使われるための簡易錠で、取り付けも取り外しも簡単にできます。
ネジで固定するタイプとテープ固定式のタイプがありますが、テープ式ならドア板やドア枠を傷付けることなく脱着可能です。
賃貸住まいで壁や床、建具などに傷を付けてしまうと、後で修繕費用を請求されて困りますよね。

テープ式の補助錠なら、外した跡の粘着剤さえキレイに落とせば問題ありません。
一枚のドアに2つの鍵を付ける「ワンドア・ツーロック方式」は、防犯のプロが口を揃えておすすめする効果的な侵入対策です。
まともに鍵を増設すると数万円単位の費用がかかりますが、補助錠なら数千円程度の材料費だけで済むのもポイントです。

5.退去時の鍵交換について

入居者が賃貸物件から退去するときは、原状回復の義務を負います。ここで言う原状回復とは、物件を借りたときの状態に戻しておくことです。

また民法621条でも明確に規定されているため、参考に以下もごらんください。

(賃借人の原状回復義務)

第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

出典:e-GOV法令検索

したがって、自分の意思で鍵を交換していた場合は、元通りにする必要があります。一方で、許可を得たうえで鍵の交換をしていたなら、双方納得によるものなので原状回復義務はありません。

以上は賃貸契約書に諸々の記載がされているため、内容をよく確認しておきましょう。
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_money/kagikoukan_hiyou/
https://sls.co.jp/kagizaru/other/post16100/

6.管理会社による無断の鍵交換はある?

管理会社は入居者に対し、許可なく無断で鍵交換を行えません。仮に入居者に非があったとしても、管理会社が鍵を無断で交換するのは法的に認められていないのです。

また鍵の無断交換によって強制退去をさせようとしていた場合、貸主のほうが違法行為に該当し、損害賠償を請求されたケースもあります。

下記は実際に平成20年の2月、マンション1室の賃料を滞納した方が不動産業者に「慰謝料および逸失利益等の合計140万円」の損害賠償を請求した「居住権侵害」での事例です。
賃貸人が鍵を取替えて賃借人を締め出す行為は不法行為にあたるとして損害賠償請求を認めた事例

結果として1部が認められたため、賃借人のほうの意見が通った形になります。そもそも勝手な侵入が許されると、女性の方なら賃貸のシステム自体に不安を覚えると考えられるでしょう。

なお、セキュリティ上の問題から鍵の交換を検討している場合は、必ず入居者に対して通知があるので安心できます。

7. もしも鍵をなくしたら?

鍵屋で扱うトラブル事例の中でも、「家の鍵をなくして入れないので開けて欲しい」という依頼ケースが目立ちます。
鍵の紛失トラブルの解決は、初動対応の良し悪しがその後の明暗を分けるポイントです。

賃貸の鍵をなくした時にやるべきこと

・着衣やカバン類、室内や車内など身近な場所を探す

鍵をなくして当社に鍵開け依頼をくださったお客様が、スタッフ到着前に鍵を見つけてキャンセルされることもあります。
なくしたはずの物が身近な場所から出てくるケースは多いので、まずは身近な場所をくまなく探すことから始めましょう。

失くした鍵が見つかりやすい場所は、「着衣やカバン類の中」、「家の中や車の中」です。
着衣のポケットや重ね着の隙間をまず探し、次にカバンやバッグ、ポーチなど手持ち品の中もよく調べましょう。
これで見つからない場合は、家の中や車の中、最後に立ち寄った施設に捜索範囲を広げましょう。

家の中では、引き出しの中や家具の隙間、カーペットやクッションの裏側など、鍵が紛れ込みそうな場所を重点的にチェックしましょう。
車内での捜索は、シートの座面や背もたれの根元付近、足元のスペース、運転席と助手席の間などに落ちている可能性が高いです。
会社や施設の中を探す場合は、清掃員や警備員、受け付け窓口のスタッフに鍵の落し物がないかどうか聞いてみましょう。

屋外の路上などで鍵を落とした可能性が高い場合は、無理に自力で探さずに警察に届け出るのが安全です。
探し物をしている時は周囲への注意が散漫になりやすいので、交通事故やスリ、痴漢などの被害に遭うリスクが高くなります。

鍵を無くしたときに確認すべき場所のチェックポイントを下記記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
鍵を無くした時の対処法をプロが解説!家の鍵が見つからない時にすべきこと

・探しても見つからなければ早めに警察へ届け出る

落し物をした時に一番頼りになる味方は、何といっても警察です。
全国ネットの巨大な組織で、各都道府県で受理された遺失物の情報をデータベースで一元管理しています。
また遺失物だけでなく、誰かが拾って届けてくれた拾得物の情報も蓄積されています。

鍵をなくして見つからなければ、なるべく早く警察に届け出ましょう。
最寄りの交番や警察署で遺失届を出すことになりますが、すでに鍵が届いていればその場で返してもらうこともできます。
届け出時点でまだ届いていなくても、後日よく似た鍵の拾得届けがあった時は、警察から持ち主に連絡が来るので安心です。

賃貸の鍵紛失は物件管理者への連絡が最優先ですが、身近な場所の鍵探しと警察への届け出については、当日すぐにできるのであれば早めにやっておきしょう。

・家主や管理会社に連絡する

家主や管理会社がマスターキーを管理した場合、一時的に部屋に入ることは可能です。仮に紛失時、合鍵を持っていたとしても、なくした事実は偽りなく家主・管理会社へ報告しましょう。

そのほかで管理会社によりますが、入居者のサポートとして鍵開けをサービス提供するケースもあるためチェックは欠かせません。

こちらはサポートなので無料を原則としますが、管理会社と保険会社との兼ね合いもあるため統一されていないことは覚えておきましょう。

なお、管理体制が厳格でないとしても、鍵屋さんの紹介をしてくれることもあります。

・鍵屋など専門業者に相談する

管理者に鍵の紛失を伝えて、「ご自分で業者を呼んでも良いですよ」と言われた場合。
または管理者への連絡よりも先に、一刻も早く鍵を開けたい緊急事態。
こんな場合は自分で鍵屋に依頼することになりますが、暮らしのトラブル解決業者の中には「お客様の不安に付け込んで不当請求する悪質業者」も多いことに注意してください。

令和4年2月、東京都内の鍵屋2社が「消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を繰り返し行っている」として、消費者庁から一部業務停止命令を受けています。
この2社はお客様から鍵開け依頼を受けた際に、電話口で具体的な金額を告げず、スタッフ到着後に10万円もの高額料金を請求していました。
サイト上では「鍵開け4,980円~」といった低料金を表示しながら、現地に到着して断られにくい状況になったところで、高額料金を押し通す手口です。
さらには、契約後にクーリングオフを求めたお客様に対し、「うちではクーリングオフはできない」などと虚偽の説明をして拒否しています。
クーリングオフは鍵屋の業務にも例外なく適用され、消費者が悪質業者から身を守るための正当な権利なのです。

このような悪質業者は、生活トラブルに困っているお客様の焦りや不安に言葉巧みに付け込んできます。
自分で鍵屋を探す時は、サイトや広告に記載されている最低料金を鵜呑みにせず、複数の業者から見積もりを取って判断しましょう。
良心的な業者は、必ず電話口で見積り料金を案内してくれます。
また、ホームページに最低料金だけを載せるのではなく、依頼例ごとの詳しい料金案内を明示しています(当社でもつねに心掛けております)。

早く依頼したい一心で、頭から業者を信用してかかるのは危険です。
複数の業者の電話対応やサイト案内の丁寧さを比較しながら、非常事態を安心して任せられる優良業者を選びましょう。

参考:都内の鍵業者2社に対する一部業務停止命令について
◇消費者庁ホームページ
 https://www.caa.go.jp/notice/entry/027673/
◇朝日新聞デジタルの記事
 https://www.asahi.com/articles/ASQ2T6TLCQ2TUTIL010.html

・スペアキーの作成について

鍵トラブルで困らないための対策に、「スペアキーを作って保管しておく」方法がありますよね。
ですが、鍵をなくしたとなると、スペアキーの型を取るための元鍵がない状態なので、鍵穴から新しい鍵を作成することになります。

元鍵が手元にあれば、ホームセンターなどでもスペアキーの作成は可能です。
ですが元鍵もなく鍵穴から作るとなると、メーカーから鍵を取り寄せない限り、鍵のプロである鍵屋でなければ対応は不可能です。
ただし鍵屋の中には、犯罪に悪用されるのを防ぐため元鍵からのスペアキーの作成を断わっているところもあります。
当社もスペアキーの作成はお断りさせていただいておりますが、これは盗んだ鍵でこっそり合鍵を作って侵入犯罪に及ぶケースがあるためです。

鍵穴からのマスターキー作成は、鍵の種類や防犯性の高さによって料金が変わってきます。
鍵の作製を依頼する際は、鍵のドア部品やキーヘッドに刻印されているメーカー名と品番を、電話口で伝えておくとスムーズです。
鍵の種類さえわかれば見積りを出しやすくなりますし、対応可能か不可能かも出動前に判断できます。
品番がわからない場合は、鍵穴の形を伝えることでも種類の特定に役立ちます。

8. 鍵の交換にはいくらかかる?

大家や管理者の許可を得て鍵を交換したい、居住者の方。
または、所有物件の鍵を交換したい管理者の方。
業者依頼で一番気になる費用目安を、最後に本項で解説します。
交換を依頼するかどうかの判断や、業者の見積り料金が適正範囲かどうかの参考にしていただけますと幸いです。

鍵交換にかかる費用・一般的な総額目安

・建物の玄関鍵は15,000円~30,000円ほど

鍵交換時の費用には、業者ごとの基本料金(出張料金)+作業料金が含まれます。
自力交換するなら部品代だけで済みますが、プロの鍵屋の技術で確実に作業して貰えると思えば、安全のための有効な投資と言えるでしょう。

一般的な鍵屋の基本料金と作業料金は、鍵交換の場合10,000円前後からが目安です。
鍵穴にキーを刺して使う鍵であれば、どのタイプでも構造自体はほぼ変わらないので10,000円前後の最低料金に収まることが多いです。
部品代は5.000円~20,000円ほどが相場になっています。
そのため一般的な鍵の交換費用の目安は、総額15,000円~30,000円くらいです。

・交換費用が高額になるケース・10万円近くかかる場合もある

防犯性が極めて高いハイセキュリティ鍵、またはカードキーやテンキー錠など電子錠に交換する場合は、交換作業に特別な知識と機材が必要になるため高額になりやすいです。
さらに部品代もそれなりに高価なものが多いので、高い場合で10万円前後かかることもあります。
こうした特殊な鍵が付いている、または新しく取り付けたいという方は、必ず複数の業者から見積りを取って比較検討しましょう。

・ロッカーの鍵交換は15,000円前後が目安

ロッカーに使われているタイプの鍵は、玄関鍵や金庫の鍵などよりも簡素なものが多いです。
そのため費用も比較的安い部類で、部品代込み15,000円くらいからが相場になっています。

ただしロッカーの種類によっては、鍵と本体が一体になっているものも少なくありません。
車両のドアの鍵のように、鍵部品がドア板に内蔵されているタイプです。
このタイプでは鍵のみの交換はできないので、本体ごと買い換える形になります。
鍵屋では対応できませんので、メーカーに直接お問い合わせください。

・破損や変形がある鍵は料金が高くなりやすい

建物でもロッカーでもあらゆる場所の鍵に共通しますが、特殊鍵以外で交換料金が高くなるケースには、「実物に破損や変形などの不具合がある」場合も含まれます。
電話口でご案内させていただく料金は、破損や故障の程度を含まない場合の目安料金です。
実物の不具合の程度によっては作業難易度が大きく変わってきますので、軽度の故障や不具合なのか、重度の故障や不具合なのかによって作業料金が変動します。

鍵屋に依頼する際は、スタッフの到着前に自力で何とかしようとすることは避け、できるだけ手付かずの状態を保っておきましょう。
お客様の対処が原因で不具合が広がった場合、程度によって作業料金が高くなってしまうかも知れません。
ブログや動画投稿サイトなどでよく紹介されている「ピッキング解錠」は、正しいやり方を知らない素人の方がやるのは危険です。
鍵穴内部や周辺部品を傷付けたり、鍵穴に入れた工具が折れたりして、余計な費用負担を増やしてしまう原因になります。

鍵のかけつけ本舗では、様々な鍵交換に対応しております。各種料金については下記サービス料金をご覧ください。
鍵のサービス料金一覧

9. 賃貸の鍵交換でよくある質問

賃貸物件の鍵交換では、よくある質問も飛び交っています。ここでは罰則規定・自己設置の防犯アイテム・自分からの鍵交換提案の3種について解説するので、さっそく順番に見ていきましょう。

鍵を勝手に変えた場合の法的な罰則には何がありますか?

賃貸物件の鍵を勝手に変えた場合、大家側・借りる側のどちらも罰則規定を覚えておいたほうが良いでしょう。

オーナー側が無断で部屋に立ち入って鍵を交換したら、刑法130条の住居侵入罪刑法に問われる可能性があります。

ほかにも、刑法235条の不動産侵奪罪に問われる場合も珍しくありません。よって、身勝手な行為には目的があったとしても、許可のない無断での行動は避けるべきといえるでしょう。

女性の場合、犯罪に巻き込まれてからでは取り返しがつかなくなるケースもあるため、勝手な侵入を知った際は然るべき機関へ対応を求めるのも得策です。

賃貸で鍵以外の防犯アイテムを自分でつけるのは無理ですか?

賃貸物件で鍵を交換する場合、貸主の許可が必要というのは先述のとおりです。となれば高齢者の独居状態、もしくは女性だと「新たにつけることは独断だと何もできないのでは?」と疑問を持つ方も少なくはありません。

しかし玄関や玄関ドア以外にも着眼点を置き、セキュリティを高めることが可能です。とくにベランダの窓では、以下のアイテムが役立ちます。

  • 補助錠
  • 防犯ブザー
  • 防犯ステッカー

補助錠は先述のとおり玄関ドアやそのほかのサッシのレール部につけられますが、低層階や隣の部屋からの侵入対策に効果を発揮するでしょう。

続く防犯ブザーだと、窓を開けられたり鋭利な道具で割られたりした際に大音量で威嚇できます。

残す防犯ステッカーなら、「防犯カメラ作動中」と書かれているタイプのものを選定したいところ。また暗い色よりも赤といった明るい色を選ぶのもおすすめです。

ちなみにセコムやALSOKなどの警備会社のステッカーは、未契約の個人販売からの購入を違法をとしているので気をつけておきましょう。

自分からの鍵交換の提案は入居中でも認められますか?

内覧を済ませ契約し、入居前や入居中に鍵穴が古く見えて不安というかたもいます。

しかし不安だから交換して欲しいという一方的な要求は通りません。不具合がない場合、必ずという強制や義務がないためです。

なお一般的に誤解をまねきやすい点として、不可能なのは「費用の負担+交換」を貸主に要求する場合となります。

したがってセキュリティが高い鍵の交換を望むなら、自分で費用を負担する旨を打診すると良いでしょう。

大手かつ規約が厳格かつ統一されている物件よりも、小規模なアパートや借家などで通りやすい例といえます。

該当するなら検討の余地は十分にあるため、念頭には置いておきたいものです。

まとめ

建物でもロッカーでもレンタカーでも、借りて使っている物品のトラブルは管理者への連絡が最優先です。
連絡せずに無断で自己対処してしまうと、後で契約違反に問われたり、原状回復のための費用を請求されたりする恐れがあります。
鍵をなくした場合に自力でやって良い行動は、なくした鍵を探すことと、最寄りの警察に遺失届を出しておくことです。
鍵開けや交換は、管理者の許可を得てから行いましょう。
賃貸物件の大家または管理会社の方は、居住者の部屋の鍵が安全に深く関わっていることを認識し、必要があれば修繕業務の一環として新品鍵に交換しましょう。
正当な理由による入居者の鍵交換要求を拒否した場合、物件の安全管理義務違反に問われる可能性もあることを忘れてはいけません。

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記事監修者

島田 宏幸(しまだ ひろゆき)

記事監修者

島田 宏幸(しまだ ひろゆき)

1964年生まれ。富山県出身。主任錠前技術者。
「鍵のかけつけ本舗」の創業時より当社に在籍。
これまで警察の捜査に伴う開錠や、金融機関における業務用金庫の開錠など、数多くの鍵トラブルを解決してきた。
今も現役として現場作業に携わるほか、教育担当として後輩社員の技術指導や育成も担う。 趣味は釣り、料理。

運営会社情報

  • 会社名

    :株式会社ライフ&テクノロジーズ

  • サイト名

    :鍵のかけつけ本舗

  • 代表者

    :水野辰章

  • 住所

    :〒261-0023

     千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

     エム・ベイポイント幕張ビル10階